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消費税法に関係する特措法が3月31日をもって終了

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 2021年3月31日消費税法に関する、<価格の表示に関する特別措置>が終了します。これは2013年10月1日以降、<表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよい>と言うもので、あくまでも一時的措置でした。

 この一時的措置に準じてみた場合、例えば本体価格100,000円の商品であれば、下記の様な表記が認められて来ていました。
・100,000円(税抜)
・100,000円(税抜価格)
・100,000円(本体価格)
・100,000円+税

 しかしながら4月1日以降上記の様な表示は、基本的に税法違反と言う事になります。消費税法は総額表示を義務づけている事から、上記内容であれば110,000円(税込)と言う表記になります。では実際この様な表記を守れなかった場合、どの様な処罰を受けるのでしょうか。罰則規定はないもののケースによっては、監督命令や行政指導の対象になるとの事です。

 ところでゴルフ場を主会員として構成されている日本ゴルフ場経営者協会(NGK)では、2013年秋に会員外も含めた550コースにて、表示カルテルを締結しました。価格カルテルは違法ですが、申請したカルテルは公正取引委員会に認められ、以降今日まで外税表記を継続してきています。これはこの様にする事で、加盟する各会員制ゴルフ場の法人会員にとって、社内事務処理に関する利便性が認められたからです。

 NGKによれば今後各ゴルフ場が振り出す領収証等は、プレー代金〇〇円(内、消費税▼▼円+ゴルフ場利用税◆◆円含む)と言う表記へ変更するのが最善と、加盟各社へ会報にて連絡しています。今後この様な類似した動きは、社会全体で徐々に加速して行くものと思われると共に、日本社会の一員であるならば、速やかな対応が必要なのだと言えます。

 違反した場合の罰則規定は無いと言え、その様な企業との取り引きは、恐怖感を感じ自然と足が遠のいて行くのが、自然の摂理だと思われます。

『令和3年税制改正大綱』は利用税について何も語らず

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 2020年12月10日自由民主党と公明党は連名にて、『令和3年税制改正大綱』を発表し、来年度税のあり方を明らかにしました。此れまで『ゴルフ場利用税』廃止を訴えているゴルフ業界の動きは、どの様なものだったのでしょうか。

 此れまで撤廃運動の中心的役割を果たしてきた日本ゴルフ関連団体協議会、いわゆるゴ連協は、2019年暮れより活動停止状態となり、ついに2020年7月には解散へ追い込まれてしまいました。この中心的組織を失う中、これに代わってその役割を担えるのは、JGAとスポーツ庁になるのだと思われます。

 ではこの2組織は今年税制改正要望として、ゴルフ場利用税撤廃を関係省庁や政府与党へ、申し入れ出来たのでしょうか。ゴルフ場利用税撤廃のアドバルーンを下す事は無いものの、コロナ禍の中、今年はその要望を提出する事は無かったのです。

 新型コロナウイルスが猛威を振るい、此れ迄の日本の社会環境は大きく変化しました。これが影響したのか大綱の基調は「脱炭素」であり、更に「デジタルトランスフォーメーション」や中小企業の再編に、内容が大きく割かれております。経済評論家によれば約500~600億円の減税予想との事ですが、此処に『ゴルフ場利用税』撤廃が登場するスペースは有りませんでした。

 冷静に考え誰しもが納得し得ないゴルフ場利用税ですが、大きな怒りとなり燃え広がらないのが現状です。税の采配は時の総理大臣も口出しし辛いと言われる様ですが、事ゴルフ場利用税に関し、その出口がなかなか見いだせないでいます。

ゴルフ場利用税撤廃へ向けた2019年の闘いへ国はNO!

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TACT-CHARA_2019.jpg ゴルフ場利用税撤廃へ向けたゴルフ業界の悲願が、今年も又打ち砕かれる事に成りました。これは2019年12月12日、自民党と公明党で構成される与党により公表された、「令和2年度税制改正大綱」により明らかにされたものです。

 ゴルフ場利用税に関する記述は、この大綱に於ける83ページ末尾の10行にまとめられております。

 これをまとめると、1、国民体育大会のゴルフ競技へ参加する選手が、競技及び練習で利用するゴルフ場の利用税は非課税とし、また2、国際的規模のゴルフ競技大会へ参加する選手が、公式に利用するゴルフ場の利用税を当面非課税とする、と言う以上2点になります。

 これまで過去の経緯では、「ゴルフ場利用税の財源代替案を視野に入れながら、撤廃に付いては長期的観点で検討して行く必要が有る」と言う大綱の趣旨でしたが、この度はその様な文言すら垣間見る事は出来ませんでした。

 今夏文科省が打ち出した戦術は、30歳未満65歳以上非課税適用と言う拡大策であり、ある意味戦術転換とも取れるものでしたが、いとも簡単にいなされてしまいました。それどころか2020年オリンピック関連を暗に示していると思われる利用でさえ、「当面非課税」などと高圧的姿勢で対応して来ています。

 政治課題となり得ていない現在の闘いの中、特にこの度の戦術は決して日和見主義の体現では無く、より具体的な内容を示しており、今後も継続して行く事に意義が有ると言えます。抽象論を語る事では無く、より現実性の有る戦術で戦い抜く事こそ、新しいステージが見えて来るものと思われます。

条件闘争となったゴルフ場利用税撤廃問題の行方

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 2019年8月に文科省は、来年度の税制改正へ向けた要望を明らかにしており、この中でゴルフ場利用税の非課税枠拡大を求めています。これまで18歳未満として来た年齢を30歳未満、更に70歳以上とした高齢者の年齢を65歳以上として、その適用を求めたものに成っています。

 ゴルフ場利用税撤廃へ向け中心的役割を果たしている日本ゴルフサミット会議は、今年1月16日に「ゴルフ場利用税を撤廃させていく」として、今年も又戦いの課題を明確にしておりました。しかしながらその任務を負うべき文科省は、条件闘争へ舵を切る事で、部分的勝利を克ち取る方針を打ち出していたのです。方針転換とも言われ兼ねないものでした。

 今年のこの課題に対し間もなくその結論が、有られるであろう時期がやって来ました。11月19日総務大臣に提出された「令和2年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」では、ゴルフ場利用税に関し「非課税措置を拡充することは不適当であり、引き続き、現行制度を堅持すべき」と結論付け、文科省案を否定するものと成りました。

 今後の日程としては、影響力が大きいと言われる与党税制調査会小委員会に於けるマルバツ審議が間も無く行われ、その後この審議を受け12月中旬に2020年度の税制改正大綱が策定されます。この大綱で取り上げられるか否かが、2020年度ゴルフ場利用税の動向を占う大きな試金石となる訳です。

 ゴルフ業界の大きな課題であるゴルフ場利用税撤廃、この運動に関する今年の回答が間も無く出ます。

 株式会社アコーディア・ゴルフ(以下アコーディア)では2019年8月下旬に入り、消費税率変更に関する対応を一早く明らかにしました。8%から10%への消費税率変更が、2019年10月1日予定通り行われるであろう事を想定し、会員権の名義書換手続きに於いても同様に適応していくとしました。

 従来通りの税率8%で対応出来るのは、9月19日までに名義書換書類が同社会員課へ提出された場合であり、これを過ぎたならば10%の税率を適用するとしております。新規入会希望者やその窓口と成っている会員権業者への告知を、速やかに行う事でいらぬトラブルを避けたい、アコーディア社の趣旨が伝わって来ます。

 消費税法は総額表示を、義務付けております。消費者に誤解を与える様な表記は、法律で認められていないのです。この点を良く理解しているアコーディア社では、かねてより金額表記に関し、例えば名義書換料が100万円であるならば、100万円(税込108万円)と言う様に、消費者の支払いを一目で理解出来る様にしております。

 この対応は例え消費税率が10%に成ろうとも、当然行われて行くとしておりますが、振り返ればかつて同社は東証1部上場企業で有った事から、コンプライアンスを重視している姿勢がにじみ出ていると言えます。

 この様な一流企業による消費税への対応が有る反面、2013年10月1日に施行され2021年4月1日に失効する『特措法』では、景品表示法に於ける「事業者」へ、税抜価格表示も認めております。例えば名義書換料100万円+消費税などと言うものです。

 しかしながら10月以降日本社会に於ける多くの企業が、総額表示へ徐々に移行して行くと思われる中で、何時までも税抜価格で消費者へ対応していく行為は、社会への適応能力が欠如した企業として、次第に敬遠されて行くものと思われます。ひとたび消費者より不信感を持たれた企業が、大活躍出来る日本社会では無いと言えます。

 今後多くのゴルフ場企業に於ける消費税対応が、どの様になるのか待たれるところです。

 2016年12月8日自由民主党及び公明党のいわゆる与党による、「平成29年度税制改正大綱」が明らかにされました。この内容の巻末にほど近い部分で、ゴルフ場利用税に関する一文が掲載されております。点線内がその文章を抜粋したものです。


第三 検討事項_15

(ゴルフ場利用税については、今後長期的に検討する。)


 この内容は、来年も通常通り課税します、と言う事を意味しております。今年も又ゴルフ場利用税廃止運動は、挫折感を味わう事になる訳です。しかしながらこの一文が掲載されたと言う事は、全く無視されたとも言えず、廃止運動を継続して行く事が、何よりも問われている事と言えます。

 今後この与党案をたたき台にして閣議決定されたものが、政府案として来年の通常国会で議論される事になります。

ゴルフ場利用税廃止は不適当_地方財政審議会意見

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 2016年11月18日地方財政審議会による「平成29年度税制改正等に関する地方財政審議会意見」が、総務大臣へ提出されました。この意見書概要には、7番目として(ゴルフ場利用税)に関する記述もあり、ゴルフ場利用税廃止案を認めない方向である事が強調されております。

 項目の末尾は、下記文言で締めくくっており、点線内に抜粋しておきます。


 加えて、社会保障の多くを担う地方自治体の財源の確保が喫緊かつ需要な課題であり、広く国民一般に負担を求める消費税の充実が図られている中で、ゴルフ場利用税の廃止など、ゴルファーに対する減税を行うことは不適当と考える。


 これはゴルフ場利用税廃止運動に対する強烈な先制パンチの様に、受け取れなくもないのですが、来月初旬から中旬までに提出されるであろう「平成29年度税制改正大綱」に当該案件を載せられるか否か、今まさに水面下でのつばぜり合いが演じられているものと思われます。

 今こそ国会議員によるゴルフ場利用税廃止の声を、高らかに発して欲しいものだと思わざるを得ません。

 2016年10月12日に「超党派ゴルフ議員連盟」と「自由民主党ゴルフ振興議員連盟」の合同総会が、衆議院第一議員会館会議室に於いて開催され、与野党49名の議員及びゴルフ関連17団体そしてスポーツ庁が参加しました。

 会議に於いて、『市町村の重要な財源だから』と言う理由で、ゴルフ場利用税が存続している事は全く理不尽で、同利用税を廃止する事を全会一致で決議しました。この内容は(「ゴルフ場利用税」の廃止を求める決議)として、同日採択されました。尚、各議員連盟の構成員は下記の様に成っております。(敬称略)

                超党派ゴルフ議員連盟
名誉会長 麻生 太郎、衛藤征士郎
会長 高村 正彦
顧問 保岡 興治、額賀 稫志郎、赤松 広隆、細田 博之、遠藤 利明、山東 昭子
会長代行 中曽根 弘文
副会長 石原 伸晃、漆原 良夫、高木 義明、安住 淳、下村 博文、園田 博之

 

竹本 直一、松野 頼久、浅尾 慶一郎、下地 幹郎

幹事長 小沢 鋭仁
事務局長 笠 浩史
事務局次長 大西 英男、松下 新平、小宮山 泰子
               自民党ゴルフ振興議員連盟
会長 衛藤 征士郎
顧問 麻生 太郎、高村 正彦、谷垣 禎一、保岡 興治、額賀 稫志郎、川崎 二郎

 

甘利 明、金子 一義、河村 建夫、山東 昭子

会長代行 中曽根 弘文
副会長 茂木 敏充、宮沢 洋一、塩崎 恭久、稲田朋美、下村 博文、鴨下 一郎

 

山本 有二、逢沢 一郎、橋本 聖子

幹事長 遠藤 利明
幹事長代理 竹本 直一
副幹事長 吉野 正芳、後藤田 正純、岸 信夫、萩生田 光一、武藤 容治、

 

片山 さつき

事務局長 大西 英男
事務局次長 小田原 潔、神山 佐市、神田 憲次、青山周平、井上 貴博、高橋 ひなこ

 2016年8月31日時点で総務省へは文科省より、「ゴルフ場利用税」廃止要望を提出済みです。今後は例年通りであれば年末の平成29年度税制改正大綱へ、同要望が取り入れらるか否かが、大きな焦点に成ってくるものと思われます。

 法務省は2016年7月5日に法定相続情報証明制度」(仮称を、2017年4月以降おそらく5月頃に、新設する事を明らかに致しました。これは相続に於ける煩雑な手続きを簡素化する事により、相続人の負担を軽減し、尚且つ相続手続きを受け容れる関係機関の、大幅な事務の削減を目的にしたものです。

 相続人は、被相続人の出生から死亡までの関係書類を整え、法務局へ一度提出しておく事で、必要とした時に法定相続情報を記した証明書を交付してもらえます。この証明書を複数発行してもらう事で、様々な手続きが同時進行的に進められます。

 事ゴルフ会員権の相続及び相続譲渡手続きでは、役所が発行した書類のコピー提出を認めず、原本を求めるクラブが大半だと言えます。中には原本返却に応じないクラブもある事から、被相続人が複数の会員権を所持していた場合など、譲渡に必要な書類を整える事は大変であり、まして老齢な相続人には労多く、今日では実り少ないケースが多かったと言えます。

 ゴルフ会員権に於いては相続案件が多い事から、実施されるであろう来春には、書類のやり取りが大幅に変化して行く様に思われます。

富山県は2016年4月よりゴルフ場利用税を改定へ

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 富山県は2016年4月より、ゴルフ場利用税を改定致しました。これは本年2月末に富山県ゴルフ連盟の新木(ニイキ)会長から提言を受け、富山県知事石井氏の決済により、3月末に富山県県税条例施行規則を改定する事により実現したものです。

 ゴルフ場利用税は、各ゴルフ場の規模と利用料金を基に算定されているのですが、富山県の場合は実態に合わないケースが多かった事から、この度の改定と成りました。

 ゴルフ場利用税は9等級に区分されており、9級で580円、1級では1,160円と成っております。例えば今迄13,000円の利用料金に対しては1級としていたものを、この度富山県では13,500円からと言う様に改定しました。この結果、県内16コース中9コースが、等級変更となったのですが、関東でも良く知られている呉羽カントリークラブは1級、八尾カントリークラブは5級などで以前と変更は無かった様です。

 この度の富山県に於ける改定は、実態に即した内容へ税金を改定する動きであり、ゴルフ場利用税廃止運動の影響からでは有りませんでした。県に於いてもゴルフ場利用税は、貴重な財源に成っているとの事でした。