ゴルフスタジアム事件・堀訴訟にて東京高裁は原告の主張を一部認める

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 ゴルフスタジアム事件に於ける被害者達が原告となり、当該事件にて主要な役割を果たした旧・ゴルフスタジアム社の役員及び社員総勢13名に対する損害賠償請求裁判は、2024年11月7日(木)に2審判決日を迎えました。

 永谷典雄裁判長は一審判決内容をほぼ追認するものの、一審では原告側の主張が認められなかった被告Tに対する請求を一部認める事になりました。永谷裁判長が読み上げた判決文では、「一審原告らの一審被告Tに対する請求部分を次のとおり変更する」としたのです。被害者側が一矢報いる形に、初めてなりました。

 東京地裁・高裁に於けるゴルフスタジアム事件を振り返るならば、その戦いの基本構図は被害者達によるクレジット・リース会社への訴訟であり、その訴訟を構成する8裁判では被害者達の主張が認められる事は無く、概ね「和解」と言う形で推移して来ました。壁が高い現実を思い知らされたとも言えます。

 しかしながらゴルフスタジアム事件の主要因となった旧・ゴルフスタジアム社、その元構成員に対する裁判では、東京地裁に於いて原告・被害者達の主張がほぼ認められ、そしてこの度高裁では追加の主張が認められたのです。国はクレジット・リース会社に対してはおとがめ無しとする一方で、ゴルフスタジアム社の営業手法については断罪する方向性を明確にしたのです。

 なお被告側による最高裁上告への道も残されており、この度の判決が確定するまでには、今少し時間がかかりそうです。