「コープこうべ」のゴルフ接待に関する名誉棄損事件判決

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 生活協同組合「コープこうべ」の当時の組合長と常務理事が組織内ルールを軽視し、取り引き先から過剰な接待を受けていた事から解職となった件に関し、当事者2名が名誉棄損の観点から、「コープこうべ」を訴えていました。

 当事者2名はゴルフ接待を受けていた事は認めているものの、当該事件が公表された事は名誉棄損に当たるとして、神戸地裁へ訴えており、1審は一部原告側主張を認める判決を出していました。しかしながら当事者双方が、この判決を不服として、大阪高裁へ上告していたのです。

 そしてこの2審の大阪高裁判決が2024年4月に下され、1審原告側の完全敗訴となっていました。つまり名誉棄損が認められなかったのですが、6月現在この判決が確定した事が確認出来ており、此処に一連の裁判が終結しました。

 「コープこうべ」では、組織内に下請け企業へおねだりする様な体質は無く、今回の一連の裁判の発端となったゴルフ接待に関しては、当事者2名の個別問題だとしています。同生協は役員の接待を原則禁止としているものの、したり受けたりする場合は、事前申告と事後報告と言う組織内ルールが、定められているとしています。