岐阜県可児市の愛岐カントリークラブに対し、速やかに入会を受け付けなかったのは、「出自を利用とした不当な差別」だとして三重県桑名市の40代男性A氏が津地裁四日市支部へ、2022年5月17日慰謝料など330万円の損害賠償訴訟をおこしていました。
この判決が約1年後の2023年4月19日にあり、升川智道裁判長はA氏の訴えを退ける決定を下しました。当該クラブでは帰化した日本人を受け入れない、と言う暗黙の了解が有り、これは昭和の時代より運用され今日に至っています。とは言え外国籍者用枠が20人ほど有り、空きが出次第、待機者が入会出来る様にしていました。2018年に韓国籍から日本国籍を取得したA氏について当該クラブ側は、このカテゴリーで対応しようとしたのです。
升川裁判長は、「クラブは私的で閉鎖的、入会の可否は理事会に委ねられており、原告の被る不利益は社会的に許容出来る限界を超えるものでは無い」とA氏の訴えを退けるものの、「元外国籍であることを理由に入会を制限する事について、合理的理由があるかは疑念がある」としたのです。
当該裁判は任意団体であるクラブの在り方と、日本国憲法との整合性が問われた、ある意味大きなテーマを内在したものであり、今後の成り行きが注目されます。