2023年3月8日東京地裁に於いて、ゴルフスタジアム被害者を被告とし株式会社クレディセゾンを原告とした「リース料等請求事件」の判決が、中俣千珠裁判長により下されました。結果は西村弁護団長曰く、被告側の全敗と成りました。
中俣裁判長による判決文朗読にて判り得た内容は、「原告側に相当の理由が有り、被告側に相当の理由が見当たらない」との事でした。この判決に被告側は、落胆の色を隠せないものが有りました。原告側代理人弁護士の出席は皆無の中、出席した被告側弁護士4名は、控訴へ向け準備して行く事を告げています。
次なる戦いの場は高裁へと移る訳ですが、この度の判決文を速読した弁護士による次の解説は、被告側を勇気づけるものと成りました。弁護士曰く「裁判長はゴルフスタジアム社による被告たちへの、執拗な勧誘に対し理解を示すものの、現在の法律をもってして、救済出来るものが見当たらない」と理解した、と述べたのです。
この度の判決が、高裁でどの様に活かされて来るのか、大変気になるところです。西村弁護団長によれば、通常高裁は1~2回の開催で結審するケースが多い事から、高裁に於ける論理だてと書面準備をしっかりとし、公判を維持しながらしっかりと主張して行きたいとしたのです。