2022年10月7日(金)13時10分、東京地裁510号法廷にて、有限会社ジェイジーセブンを原告筆頭者とし株式会社ジャックスを被告とする、俗称ジャックス・橋本裁判の判決が、福田千恵子裁判長より言い渡されました。
結果はジャックスを被告とした前2審、7月13日のジャックス・能代裁判、7月27日のジャックス・宮川裁判を踏襲したとも言える様な内容で、原告側の敗訴となりました。原告側の主張が全く認められず、ある意味被告であるジャックス側に寄り添った内容だったと言えます。
ゴルフスタジアム社が汚い手口であっても、その業者がジャックス社へ持ち込んでくるローン契約書は、有効であり尚且つ被告たちはジャックス社からの電話確認で、誘導されたとは言え「はい」と答えているではないか、故に契約は成立しており負債を支払わない原告らに非が有りますよ、と言うのが大筋の内容です。
この判決に対しゴルフスタジアム弁護団長の西村國彦弁護士は、「多くの証拠を収集しゴルフスタジアムの悪徳商法を認識しながらそれを放任してきたジャックスの落ち度を指摘し、繰り返し問題提起」して来たが、この判決を不服として直ちに控訴するとしたのです。
この判決にてゴルフスタジアム関連裁判は、4裁判体が判決を迎えたのですが、今後残す4裁判体へどの様な影響をこれらが与えるのか、注目して行く必要が有ります。少なくとも年内には、2裁判の判決が言い渡される予定です。