我孫子ゴルフ倶楽部に於ける相続会員権譲渡手順

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 我孫子ゴルフ倶楽部(千葉県)では、同俱楽部会員がお亡くなりになられた場合、その会員資格譲渡に付いて、下記の様な手順を踏んでいます。

 当該倶楽部の会員権は1会員に付き、5株券(金弐千五百円)・1枚證券が発行されています。この株券を法定相続人の中で決定された、或いは遺言書などで指定された指名者へ名義書換をした後、新名義人が自らの名義で第三者へ譲渡する、此れが原則になっています。なおこの名義書換に当たっては、無手数料にて手続きが出来ます。

 この手続き、被相続人から指定相続人への名義書換は、①倶楽部規定紙である相続同意書、②改製原戸籍、③法定相続人全員の戸籍謄本、④法定相続人全員の印鑑登録証明書、⑤倶楽部所定の名義書換用紙などを準備する必要が有ります。

 上記書類を整えるには、通常の会員権譲渡に要する以上の、労力を求められます。近年では上記②と③に付いて、「法定相続情報証明書」を相続人が取得し倶楽部へ提出する事で、煩雑な資料を簡素化しているケースが多くなって来ているとは、当該倶楽部の傾向分析です。

 ところで同倶楽部によれば急を要する第三者譲渡の場合、法定相続人への名義書換と、新名義人による第三者への書換手続きが、同時に出来るとの事です。とは言え此れを行う当事者にとっては、ミスが許されない力(チカラ)仕事になるものと思われ、事前の確認作業は必須になるものと思われます。

 上記内容が2022年現在、約92年の歴史を有する我孫子ゴルフ倶楽部に於ける、相続案件譲渡に関する一般的手続きです。