青梅GCでは譲渡手続き時に名義人の印鑑証明書の期日不問

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 東京都の青梅ゴルフ倶楽部では2021年9月より、会員権の名義書換手続き時に、退会者である名義人の印鑑証明書について、その期日を一切不問としました。

 当該倶楽部では2020年10月25日に開催された取締役会理事会の合同会議に於いて、印鑑証明書の期日をこれまでの3ヶ月から半年へ改定しておりましたが、その一年後には期日不問としたのです。ドラスティックな改革が断行された、と言っても過言では有りません。

 今回この改革は会員権業者の要望などを踏まえ、倶楽部の有識者会議にて検討された結果ですが、その背景には当該倶楽部が株主会員制を基本に据えている点を上げられます。如何に株券の譲渡制限を設けているとしても、その有価証券としての性格を軽視出来ないのだと思われます。

 そこで考えられたのが、譲渡証明として印鑑証明書が添付されている名義書換手続きで有れば、その期日を問う事は無いとしたのだと推察されます。株主会員制ゴルフ場の苦労を、読み取れる様なこの間一連の変更でした。