感染者及び濃厚接触者の就業制限解除に関する経産省指針

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 経産省は2022年2月7日、かつて厚労省が事務連絡した感染症患者の就業制限解除に関する取り扱いを、周知徹底されたしとして、全国中小企業団体中央会(会長:森洋)へ依頼文書を発出しました。

 この内容は同中央会から一社)日本ゴルフ場経営者協会へ伝わり、更に同協会加盟ゴルフ場へ流れています。経産省がこの度、重要だとしている厚労省の内容は、下記3点に集約されます。

1、感染者の就業制限解除は、解除基準の日数を経過した時点で問題無し
2、感染者が職場復帰するに当たり、PCR検査などによる陰性証明書を求めない様されたし
3、濃厚接触者の職場復帰に当たり、職場などへ陰性証明書の提出不要

 この裏付けは、感染症に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定されており、経産省はこの遵守と徹底を求めたと言えます。さかのぼる事2020年2月厚労省はCOVID_19に対し、「感染症第2類へ分類するも1類相当の対応を求む」とした事ににより、当初全国約350の指定感染症病院以外は対応出来ませんでした。

 しかしながら今回の内容は、COVID_19から始まり現在のオミクロン感染へ至る過程で、国の対応が緩和されつつあり、ある意味フェーズが変わって来た様にも思えます。

 ところでワクチンの接種義務を唱えるトルドー首相のカナダでは、此れに異を唱えるトラック運転手たち<フリーダムコンボイ>数万台が、主要道路を封鎖し抗議しており、出口が見えない状況です。