関東一円に点在する6コースを利用出来る共通会員権の山田クラブ21は、2021年10月の同クラブ経営会社取締役会で、入会条件を改定しました。その基本線は反社規定をより的確にし、株主会員制の手続きから逸脱しないものにしました。
此れ迄同クラブでは反社関係者を表現するに当たり、「暴力団の構成員、またその関係者でない方」として来ましたが、此れでは現代社会に於ける潜在的その他同様勢力に対し、水漏れしてしまう感が否めないものでした。この「暴力団」と言う特定組織を指す表現から、「反社会的勢力」と言う広範囲にわたる対象者を、カバー出来るものへ変更したのです。
また同クラブは株主会員制である事から、入会希望者は株券を取得し入会申請する事になります。株券取得と入会申請は、不可分のものになっています。通常株券の名義書換は2週間以内とされており、その期限を経過した場合、自動承認とみなされます。しかしながら通常クラブへの入会手続きは、それ以上の期間を経過するケースが一般的です。
反社人物によるクラブ入会と株主地位の取得、この2点を阻止する為、同クラブでは下記下線の様な新誓約書を、入会申請者より徴求し対応する事になりました。「株式名義書換申請は上記入会のために行うものですので、万一入会が不承認となった場合には撤回いたします。」
この一文により、同クラブへの入会不承認と成った申請者が、その結論が出るまでに2週間以上経過していたとしても、株券の名義書換措置(会社法第145条)が適用されず、株主のみの地位に残る事は許され無く成ったのです。なお今回のこの改定は、既に施行されています。