相模原ゴルフクラブ(神奈川県)では、2021年12月12日に開催された同クラブ理事会にて、法人の入会資格に関する規定を明確にしました。此れ迄の上場企業と言う抽象的表現から、一歩踏み込んだ内容へ改定したのです。その概要は下記の通りです。
法人会員入会資格
1、東京証券取引所一部上場法人
2、一部上場企業の連結対象子会社
3、上記規定に準ずる企業で尚且つ会社法第2条第6項に定める法人
4、登録者は役員又は準ずる者
なお上記3番の詳細を会社法から引用した場合、(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること / 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること)、と言う内容になるものと思われます。
この改定は2022年1月1日以降の受け付け分から適用される事になりましたが、今回法人格の線引きが明確になった事で、入会申請者を受け入れるクラブの審査側に於いては、より審査し易くなったものと思われます。なおボーダー上の企業に於いては、事前審査にて適合するか否かを、把握しておく必要があると言えます。
この場合、事前審査で不適合に成ったと言え、イコール不承認とは意味合いが異なりますので、再度個人名義で入会申請する事になるのだろうと思われます。