2021年11月24日東京地裁にて株式会社クレディセゾンを原告、ゴルフスタジアム社(以下GS社)から勧誘を受けたティーチングプロなどを被告とした、「リース料等請求事件」の承認尋問が行われました。
当該裁判以外のGS社関連裁判では、ティーチングプロや練習場経営者等のリース・ローン契約が錯誤によるものであり、GS社の悪質な誘導が原因との論点で闘われています。しかしながら当該裁判は、あくまでも契約は契約で有り、ティーチングプロなど被告は支払い義務が有る、と主張するクレディセゾンが攻める構図となっています。
この日証人尋問を受けたのは、原告側のY氏と福島県でティーチング活動をしているPGA会員のE・S氏の2名。午前中に証言したY氏は、社内業務の手順にのっとり、提携先であるGS社から上がって来る案件を消化して行き、業務上のミスは無かった諭旨の主張を展開。ところで対象物となった「MAソフト」の内容は、事件化以前に見てはいないとの事でした。
後半証言席へ入ったのはE・S氏。GS社のA氏より無料でホームページを作りますと勧誘され入った1本目は、東京センチュリー経由でしたが、期日満了前に2口目へ乗り換えて欲しい諭旨の強い依頼から、クレディセゾンとの契約へ移行する事になったのです。その為の東京センチュリー残債清算資金が、GS社からE・S氏の口座へ振り込まれました。
E・S氏が2口目の契約時、クレディセゾンの電話確認へは「ホームページ作成の為」と伝えるも、E・S氏の傍から離れないA氏の強い要請で、その後は「ハイ」とのみ答えたと証言。その後GS社の経営難から負債を負う事になったE・S氏ですが、長い人生で初の割賦手続きが、裁判をせざるを得ないところまで追い込まれたと悔し涙。
ところでそれぞれの代理人弁護士による「異議あり」とのかん高い声は、法廷内を一瞬氷つかせる程、緊張感がマックスとも言えるものでした。今後も予断を許さない状況が、続くものと思われます。