小金井カントリー倶楽部へ法人名義での入会は不可

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 東京都の小金井カントリー倶楽部では、法人名義での入会を一切認めていません。これは当該倶楽部発足以来ですから、84年以上もこの理念が貫かれている事になります。あくまでも当該倶楽部は、個人会員の集合体に過ぎないのだと言えます。

 会員権価格は日本一、更に倶楽部へ入会する為の手続き費用は、税込1,650万円とこれも又日本一、そして年間の維持費で有る会費は税込33万円と、此れも最高峰の部類に入ります。当然ながらそれなりの資力のある方々が、当該倶楽部会員に成る訳ですが、その会員個人が会社経営者であったりする場合、その法人が入会費用などを負担する事は有り得る話です。

 いわゆる個人名義・法人所有と言うケースになるのですが、現時点での在籍会員約450名の中、割合は不正確ながらもその様な存在自体を、クラブ側も良く把握しています。この様なケースで起こり得るトラブルは、不幸にして会員が物故に成った場合、会員家族と法人との間で株券の所有権をめぐってのものになります。

 クラブ側としては此れも想定内として、クラブ所定の「念書」を用意し対応しています。これは入会時に株券の所有権がどちらにあるのか、その有無を明確に届け出ておく書類です。個人の集合体クラブとは言え、その個人を支えるバックボーンとなるものは様々で有り、クラブ理念とは裏腹にリアリズムに徹した対応は、時代の変化と共に必要なのだと言えます。