大利根カントリークラブ個人名義法人所有の物故会員権処理は

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 茨城県の大利根カントリークラブでは法人入会に関し、それほど高いハードルを設けておりませんので、比較的他の名門クラブよりは手続きし易いと思われます。しかしながら法人出資で有っても、個人名義として入会しているケースが、当該クラブでは多く見られます。

 この様な個人会員が、不幸にもお亡くなりになるケースが、当然ながらあります。通常この会員権を所有法人が第三者へ売却しようとした場合、当該クラブに於いては個人会員として登録されている関係から、それ相応の相続に関する一連の書類が必要となります。

 例えば除籍謄本、改製原戸籍、法定相続人全員の印鑑登録証明書、相続同意書などが一般的に必要とされる書類です。亡くなった会員ご家族からすれば、いわれの無い書類になりますので、易々と応じづらい状況になるのではと思われます。

 この様なケースを想定しクラブでは『念書』を準備しており、この書類を整える事で第三者への名義書換が可能となります。『念書』には法定相続人1名が署名捺印し、印鑑登録証明書1通添付にてクラブ側の要件が満たされます。クラブ所定の譲渡書類は全て法人の印鑑にて処理出来ますので、所有法人にとっては難問をクリアし易いと思われます。

 上記書類にて手続きが可能と言えど、やはり手続きは複雑では無い方が宜しいですよね。形式と内容の整合性は、とても大切なのだと思われます。