2021年3月31日消費税法に関する、<価格の表示に関する特別措置>が終了します。これは2013年10月1日以降、<表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよい>と言うもので、あくまでも一時的措置でした。
この一時的措置に準じてみた場合、例えば本体価格100,000円の商品であれば、下記の様な表記が認められて来ていました。
・100,000円(税抜)
・100,000円(税抜価格)
・100,000円(本体価格)
・100,000円+税
しかしながら4月1日以降上記の様な表示は、基本的に税法違反と言う事になります。消費税法は総額表示を義務づけている事から、上記内容であれば110,000円(税込)と言う表記になります。では実際この様な表記を守れなかった場合、どの様な処罰を受けるのでしょうか。罰則規定はないもののケースによっては、監督命令や行政指導の対象になるとの事です。
ところでゴルフ場を主会員として構成されている日本ゴルフ場経営者協会(NGK)では、2013年秋に会員外も含めた550コースにて、表示カルテルを締結しました。価格カルテルは違法ですが、申請したカルテルは公正取引委員会に認められ、以降今日まで外税表記を継続してきています。これはこの様にする事で、加盟する各会員制ゴルフ場の法人会員にとって、社内事務処理に関する利便性が認められたからです。
NGKによれば今後各ゴルフ場が振り出す領収証等は、プレー代金〇〇円(内、消費税▼▼円+ゴルフ場利用税◆◆円含む)と言う表記へ変更するのが最善と、加盟各社へ会報にて連絡しています。今後この様な類似した動きは、社会全体で徐々に加速して行くものと思われると共に、日本社会の一員であるならば、速やかな対応が必要なのだと言えます。
違反した場合の罰則規定は無いと言え、その様な企業との取り引きは、恐怖感を感じ自然と足が遠のいて行くのが、自然の摂理だと思われます。