美岳カントリークラブは自主再建を模索か

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 岐阜県の美岳カントリークラブを経営する株式会社美岳カントリークラブ(代表取締役:遠藤正人)は、2020年11月6日東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けました。

 申請代理人はシティ法律事務所(東京都港区虎ノ門1-1-28、TEL 03-3580-0123)の植松泰子弁護士、監督委員には岩崎・本山法律事務所(東京都中央区八丁堀4-1-3、TEL 03-6222-8075)の本山正人弁護士が選任されました。

 此処までに至った要因は、新型コロナウイルスの影響によりゴルフ場への来場者が減少した事も有る様ですが、ある意味それは副次的要素であり、会員が抱える会員権の預託金返還請求が、第一義的要素だったと言われています。これは後に出される再生計画案で、明確に分析されるものと思われます。

 会社側も預託金問題については良く理解していた様で、通常の会員権名義書換料は正会員1口155,000円と、大変リーズナブルな価格設定に成っていました。安価な料金でスムースに名義書換を行い、預託金の返還請求を回避したいと言う、会社側の思惑が素直に読み取れる対策だったと言えます。

 更には会員権の永久債対策も打ち出しており、会員の気持ちを逆立てない様、地道な活動を積極的に展開して来ては居たのですが、今回この様な措置を取らざるを得ない事になった訳です。今後は自主再建にて、立て直すと思われます。