茨城県の大利根カントリークラブでは2020年9月27日に開催された理事会にて、入退会に関する手続き時に提出される印鑑登録証明書の有効期限を、これ迄の3ヶ月から半年へ改める事を決議しました。
これは2020年11月1日からの、受け付け分より適用されます。今回9月の理事会に於いて理事及び会社側双方からの発議として、この改定案がテーブルに載った訳ですが、出席した理事からの異議発言は全く無く、満場一致にて同意を得られたとの事です。
印鑑登録証明書の有効期限を半年にする事の意義は、会員権市場に於ける流通面をよりスムースにさせる為であり、退会者である名義人へ二度手間を取らせ、不愉快な思いをさせない事にもつながって行きます。
2020年10月現在、広義の関東エリアに於いて80クラブとプラス1共通会員権が、印鑑登録証明書の有効期限を半年と定めており、今回茨城県の名門コースである大利根カントリークラブが加わった事で、その総数は82になりました。既にこの中には府中CCや箱根CC、更にはレイクウッドなども含まれています。
今回大利根カントリークラブに於ける改定を契機に、今後多くのクラブで見直しをして頂きたいものだと思います。流通が停滞していて実績が少ないから、見直す必要がないと考えるのでは無く、流通面を整備していない為にそれが疎外要因になっている事も、クラブ側には自覚して頂きたいものです。