栃木県の唐沢ゴルフ倶楽部では2020年4月より、退会希望者の受け付けを開始しました。これは2017年3月末に当該倶楽部が、一般社団法人化した折に定めれれたものであり、その日程が2020年4月だった事からです。
此れ同迄倶楽部をやめる為には、自らの会員資格を第三者へ名義書き換えする行為以外有りませんでしたが、今後は一般社団法人へ退会を申し出る事で、自らの希望を達成出来る様になりました。当然この行為には、金銭のやり取りも関係します。つまり会員が預けていたお金が、もどる事になるのです。
この金額は一般社団法人化以前に会員が、保有していた預託金額の30%に成ります。70%は一般社団法人の基金へ充当されており、これは返却対象外となっている関係からです。約半年が経過した9月下旬時点で、数名の退会申請が有るとの事ですが、この申請が一挙に増える傾向では無い様だと倶楽部ではみております。
ところで30%と言え預託金の返還については、当然内部留保資金が無ければ事は始まりません。この資金については、当期決算後の利益から一定枠が決められており、利益が確保出来ない場合は見送られる事になります。なお会員権の名義書換が行われた場合、新たな会員へはプレー資格のみが継承されます。
当該倶楽部にとって退会により会員数が減少する事は、望まざる事態で有り、会員資格の名義書換こそ倶楽部活性化の重要な一要素と認識しております。この事から更なる市場活性化策が、求められていると言えます。