小川カントリークラブが東京地裁へ民事再生手続き申立

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TACT-CHARA_22.jpg 埼玉県の小川カントリークラブを経営する株式会社小川カントリークラブは、2020年6月26日東京地裁へ、民事再生法の適用を申請しました。これは7月1日同ゴルフ場が、自らのWEBサイトにて明らかにした内容です。

 WEB上では、『民事再生手続きを遂行し小川カントリークラブの再建を果たして参る所存』とある事から、また関係者への聞き取り調査などを総合すると、自主再建を目指している様に推察されます。

 実際には再生計画案が立案されない現時点で、何とも言い難い面はあるものの、今回の法的手続きを通じ債権債務を整理出来たならば、都市近郊のゴルフ場として充分魅力を発揮出来るものと思われます。

 ところでこれを報じた7月1日付け帝国データバンクのニュースでは、「コロナ倒産」などと時流受けする表題が付けられていました。恐らくCOVID_19の影響からプレーヤーの来場が激減し、大きなダメージを同ゴルフ場へ与えただろう事は、想像に難く無いと言えます。

 また帝国データによれば負債額は約24億円、申請代理人は木村圭太弁護士(東京都港区、第一総合法律事務所:TEL 03-6910-2570)との事です。