富山カントリークラブは民事再生法の適用を申請

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TACT-CHARA_2019.jpg 富山県の富山カントリークラブを経営する株式会社富山ゴルフ(富山市万願寺1-166_代表取締役・忠田憲美)は、2019年12月6日東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。

 申請代理人はシティ法律事務所(港区虎ノ門1-1-28_TEL 03-3580-0123)の服部弘志弁護士です。負債総額は約34億円との事ですが、この内約33億円は会員が有する預託金の様です。いずれ再生計画案が立案される過程で、この詳細が明確になるものと思われます。

 負債の大半を会員の預託金が占めていると言う事は、今回の手続きに於いて再生計画案に対する会員の同意が得られたならば、再建は充分可能だとも言えます。この事からスポンサー型では無く、自主再建を目指す計画と見られます。

 今回この様な手続きに至ったのは、売り上げの減少と会員による預託金の返還請求、この二点が大きな要因となりました。近年は年間来場数が4万人を割り35,000人前後で推移していたとの事ですが、魅力あるクラブづくりは再生計画案に関係なく、喫緊の課題に成っています。この点が見過ごされては、大幅な債権カットが承認されたとしても、再建は多難だと言えます。