ゴルフ場利用税撤廃へ向けたゴルフ業界の悲願が、今年も又打ち砕かれる事に成りました。これは2019年12月12日、自民党と公明党で構成される与党により公表された、「令和2年度税制改正大綱」により明らかにされたものです。
ゴルフ場利用税に関する記述は、この大綱に於ける83ページ末尾の10行にまとめられております。
これをまとめると、1、国民体育大会のゴルフ競技へ参加する選手が、競技及び練習で利用するゴルフ場の利用税は非課税とし、また2、国際的規模のゴルフ競技大会へ参加する選手が、公式に利用するゴルフ場の利用税を当面非課税とする、と言う以上2点になります。
これまで過去の経緯では、「ゴルフ場利用税の財源代替案を視野に入れながら、撤廃に付いては長期的観点で検討して行く必要が有る」と言う大綱の趣旨でしたが、この度はその様な文言すら垣間見る事は出来ませんでした。
今夏文科省が打ち出した戦術は、30歳未満65歳以上非課税適用と言う拡大策であり、ある意味戦術転換とも取れるものでしたが、いとも簡単にいなされてしまいました。それどころか2020年オリンピック関連を暗に示していると思われる利用でさえ、「当面非課税」などと高圧的姿勢で対応して来ています。
政治課題となり得ていない現在の闘いの中、特にこの度の戦術は決して日和見主義の体現では無く、より具体的な内容を示しており、今後も継続して行く事に意義が有ると言えます。抽象論を語る事では無く、より現実性の有る戦術で戦い抜く事こそ、新しいステージが見えて来るものと思われます。