2019年11月13日(水)東京地裁に於いて、旧・ゴルフスタジアム社の中心人物であり、尚且つゴルフスタジアム事件の重要な役割を担ったとされる13名に対し、被害者の代表13名を原告とする損害賠償請求裁判<事件番号:令和元年(ワ)25138 >が、餘多分宏聡裁判長のもと開催されました。
第1回目と成った当該裁判に於いて原告側弁護士7名は、裁判長に対し今後の進め方として、公開のもとによる裁判を訴えたのです。これは被害者の一部である13名が、今回原告となったに過ぎず、実際水面下には約1,000名の被害者が存在する事を、弁護団は強調したのです。
この点を無視出来ない裁判長は、「何名ぐらい収容出来る会場を用意したらよいのか」など、前向きな受け答えを見せるものの、即答は避ける形と成りました。しかしながら弁護団は、要所要所で公開の可能性有りとの心証を掴んだ様で、幸先が良かったと言えます。
この度の裁判は一見単なる損害賠償請求事件の様に思われがちですが、追求如何によってはゴルフスタジアム事件の核心を突くものになり得ると考えられます。被告13名がどの様な内容や姿勢で原告達へ接したのか、この点があぶり出される事により、事件の本質その一端が見えて来ると思われます。