静岡県の富士小山ゴルフクラブでは、法人内の登録者変更手続きを除き、第三者譲渡による名義書換手続きが、年間約50件有るとの事です。この内約二割の10件ほどが、物故会員の退会手続きに成る様です。
物故会員の退会手続きとしては、代表相続人が譲渡者と成り第三者へ当該会員権を譲渡する場合と、法定相続人或いは会員親族が継承し入会手続きを行うケースとが有ります。
当該会員権を第三者へ譲渡する場合、代表相続人へ名義変更する事無く、必要書類を添付する事で処理出来ます。例えばそれは被相続人の生誕から死亡に至るまでを証明出来る書類と、更に相続同意書或いは遺産分割協議書のどちらかを付け加える事で相続関連書類は整い、クラブは名義書換手続きに対応しております。
この他に親族が当該会員権を譲り受け、名義書換を行うケースが有ります。この場合、一親等以内の親族であれば名義変更料は、現時点で正会員及び平日会員共に275,000円で手続きが出来ます。二親等或いは三親等以内の親族ですと、正平共に55万円になります。
親族が物故会員の会員権を継承する場合、上記の様に名義変更料は比較的割安に設定されており、この点は会員親族に対するクラブ側の敬意と便宜が読み取れます。しかしながら一般的入会条件である紹介者1名に付いては絶対条件としており、お付き合いの程度は別にしても付けて欲しいとしております。
以上簡単ですが、相続が発生した場合の処理方法を見て来ました。注意したいのは、会員が亡くなったと言え、会員が生前クラブへ支払っていた年会費を、相続人は止められない事です。手続きに手間取っていると、相続人の負担は増えるばかりと言えます。