千葉県の京葉カントリー倶楽部では、会員権の預託金に関する会則を改定し、2019年8月7日施行すると共に適用しております。前回会則に関する改定は、2015年8月1日でしたから、4年ぶりでの改定と成りました。
今回改定に成りましたのは、預託金の据置期間です。2013年にこの据置期間は、15年から20年に改定され今日に至っておりましたが、今回は35年に改定されたのです。2019年8月7日以降に入会手続きをした会員へ、この新規内容が適用されます。
なお今回の改定が、既存会員の権利関係に何ら影響を及ぼすものでは無い、と倶楽部では説明しております。当該倶楽部ではこの据置期間が5年の方も居れば、15年或いは20年の方も居るとの事で多岐に渡っています。この様な過去の変遷を見る限りでは、預託金対策に苦労したのでは無いかと思われる、倶楽部の姿を垣間見れます。