埼玉県の高坂カントリークラブに於ける新規入会者は、クラブより入会承認が下りると、名義書換料と追加預託金の合計金額を、クラブへ納付する事になります。その金額が2019年9月1日以降改定に成りますが、概要は下記の通りです。
正会員・名義書換料(2019年9月1日改定) | ||
現在(税別) | 改定(税別) | |
第三者譲渡 | 100万円 | 120万円 |
相続継承 | 50万円 | 50万円 |
生前贈与 | 50万円 | 50万円 |
平日会員・名義書換料(2019年9月1日改定) | ||
現在(税別) | 改定(税別) | |
第三者譲渡 | 50万円 | 60万円 |
相続継承 | 25万円 | 25万円 |
生前贈与 | 25万円 | 25万円 |
追加預託金(2019年9月1日改定、消費税不要) | ||
現在 | 改定 | |
個人正会員 | 200万円 | 100万円 |
法人正会員 | 200万円 | 200万円 |
平日会員 | 100万円 | 50万円 |
この内容を見るならば、これまで個人正会員であれば約300万円をクラブへ納入する必要が有りましたが、この金額が220程へ軽減された事になります。逆に法人にとっては、これまでのコストが軽減されるどころか、20万円ほどアップした事になります。
上記内容は形式的に9月1日から改定との事ですが、具体的には9月の理事会にて承認された方々へ適用されます。この改定料金にて一早く手続きを進めて行く為には、8月中に入会申請をする必要が有る様です。入会手続きを急がないのであれば、当然9月以降に書類提出すれば良い事になります。
なお相続継承や生前贈与手続きに付いては、正会員或いは平日会員のどちらであっても、追加預託金の納入は必要有りません。正会員は50万円ほど、平日会員は25万円ほどのコスト負担で、親族が有していた会員資格を継承出来ます。