藤ヶ谷カントリークラブに於ける相続手続き

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藤ヶ谷CC_tact.jpgのサムネイル画像 千葉県の藤ヶ谷カントリークラブでは会員死亡後、その会員権を相続人が第三者へ譲渡しようとする場合、相続人へ名義書換をする事無く、必要書類を整え売却出来ます。

 相続書類に付いては多少の個人差はあるものの、1.会員死亡が確認出来る書類 2.法定相続人が確認出来る書類 3.遺産分割協議書或いは同意書 4.法定相続人全員の印鑑証明書などが必要に成ります。

 これらの書類をクラブでは、当該会員権の名義書換を前提に、相続人より預かる事もしています。この事で相続人関係の個人情報が、不用意に第三者へ漏れる事を防げるからです。とは言えこれはあくまでも、相続人からの依頼が有る場合のみです。これまでの取り引き慣習では、当該会員権の購入者でもある入会希望者へ、相続書類一式を渡しているケースが大半です。

 しかしながら個人情報保護と言う観点から今後の傾向としては、クラブへ相続書類を委ねるケースが増えるものと思われます。

 同クラブによれば年間数件ですが、相続人が被相続人名義の会員権を継承し、自らの名義へ書き換えるケースが有ります。この場合会員死亡日より一年以内であれば、通常の名義書換料の半額で手続き出来ると言う利点が有ります。又これとは別に会員より親族へ、生前贈与するケースも同様に、半額で手続きが可能との事です。

 ところでこの様な会員死亡による会員権の年会費は、どの様に処理されるのでしょうか。相続人より当該会員死亡の連絡を受け次第、次年度より年会費が発生しない様クラブでは処理しております。そして後日この会員権を譲り受けた新規入会者は、入会月から起算された月割りの年会費を、クラブへ支払う事で手続きは終了します。

 物故会員より年会費を徴収しない、と言うのが当該クラブの基本的スタンスです。