千葉県の麻倉ゴルフ倶楽部では、会員である名義人が亡くなった場合、そのままの状態で当該会員権を第三者へ譲渡する事は出来ません。一度代表相続人へ、名義書換をする必要が有るのです。
同倶楽部に於ける会員権の名義書換は、ゴルフ場が開場してから5年ほどが経過した2013年10月25日より開始され、今日に至っております。今年で5年以上が経過した事になりますが、この間上記の様な相続による第三者譲渡は数件の実績が有り、これらは全て規定にのっとり、相続人への名義書換を済ませた後に譲渡されました。
この手続きにかかる費用は20万円と消費税ですが、これはあくまでも便宜的措置ですので、推薦者を立てたり或いは支配人との面接や同伴プレーなど、通常の入会手続きを求められる事は有りません。相続人が新名義人となり尚且つ譲渡者となる事で、煩雑な相続書類を誰彼と開示する必要も無くなり、会員権の売買も成約し易いと言えます。
この事から会員権市場に於ける、同倶楽部会員権の相続案件は、有り得ない事になります。ところで相続人が、当該会員権を第三者へ譲渡する事無く継承し入会する場合、或いは親族間贈与の場合も上記同様の手続きになるとの事です。
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