多摩カントリークラブに於ける相続会員権の第三者譲渡手続き

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多摩CC_tact.jpgのサムネイル画像 東京都下の多摩カントリークラブでは、名義人が亡くなった会員権の第三者譲渡手続きに於いて、事前に相続人より関係書類を東京事務所へ提出する事を求めております。

 例えば改製原戸籍であったり除籍謄本など法定相続人が確認出来、尚且つ当該会員権売却にあたり各人からの同意など、資産売却の正当性を確認出来る書類を提出する必要が有るのです。

 同クラブではこの確認作業を通じ、故人にまつわる重要な書類や相続人に関係する個人情報が、不用意に第三者に閲覧・漏洩される事の無い様務めています。この結果、当該会員権の流通過程に於いて譲渡者は、簡素化された書類で売買手続きが可能になるのです。

 この会員権を譲り受けた入会希望者にとっても、クラブが既に譲渡書類を受理していると言う安心感が、入会手続きをよりスムースなものへと導いてくれます。更に欲を言えば、クラブから預り証を譲渡者である相続人へ発行して頂く事で、より安心安全感を多くの関係者が持てるものと思われます。