伊東カントリークラブは入退会の印鑑証明書期日を半年へ改定

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伊東CC_tact.jpg 静岡県の伊東カントリークラブでは2019年4月1日より、会員権の名義書換に於ける印鑑証明書の期日を、従来の3ヶ月から半年へ改定し実行されております。同クラブでは昨年の同時期より、こ件に付き社内で検討されて来ましたが、会則・規則に期日が明記されている事から、その改定手続きが否応なく求められておりました。

 そしてこの議題が同クラブ理事会のテーブルに乗ったのは、約1年が経過した2019年2月でした。事務方が用意した関係書類を確認し、時代の流れがその様に動き出している事を理解した各理事は、異論を唱える事無く賛成票を投じたのです。

 その後新たに6ヶ月と明記された会則・規則は、即座に全会員へ配布され告知されたのです。これにより同クラブ会員権の名義書換手続きは、入退会者それぞれがナーバスになる事無く、スムースに進展して行く事と思われます。この度の改革が例え小さな一歩だったとしても、その幾重もの積み重ねが、今後大きな変革へとつながって行くものと思われます。小さな改革を怠る者に、新しい風を呼び起こす事は出来ません。

 少なくとも会員資格者である名義人の印鑑証明書期日を半年以上としているクラブは、これまで75を数えと共に、共通会員権である総武総合平日権を加えるならば76でした。そしてこの度の伊東カントリークラブを加える事で、その合計数は77となったのです。これはあくまでも広域の関東エリアに於けるカウント数です。