2019年3月20日「ゴルフスタジアムの被害者を守る会」の横田代表と有志一同は、全国から集められた11,941通の「嘆願書」を、経済産業省の担当者へ提出する事が出来ました。「嘆願書」は経産省の世耕弘成大臣宛へのもので、信販会社やリース会社に対する監視監督の強化と、法改正を訴える内容です。
「嘆願書」提出前には約一時間に渡り、2名の経産省担当者が「守る会」からヒアリングを受けるなどし、事件に関する前向きな姿勢を感じさせるものでした。しかしながら個人事業主が営業目的で結んだ契約に付いては、割賦販売法の救済対象外との原則論を崩す事無く、当該事案の係争は裁判所の判断に委ねられるとしたのです。
このヒアリングの過程にて担当者は、当該事件に付いて認識しており、クレジット協会へは情報確認等をしているとしたのですが、これは「守る会」の地道な活動が功を奏している事の表れであり、当該事件が裁判所以外へも影響を与えつつあると言えるものでした。
クレジット、リース会社に対する監視と規制強化を訴える「守る会」に対し、担当者曰く「あまりがんじがらめにして行くと、今度は貸し渋りの問題が発生して来る」と述べており、個人事業主への融資姿勢をコントロールして行く事の難しさを吐露したのです。
しかしながら今回の事案は、被害者が当初想定していた目的と「ソフト購入」が意に反したもので、ゴルフスタジアム社によってすり替えられた内容を、言葉巧みに操られた結果なのです。これにクレジット・リース会社が便乗した形になっているのですが、ここには両社による共同謀議や詐欺性は無かったのか問われているのです。
この事件が経産省の直接的問題では無いのはその通りなのでしょうが、とは言え無視出来ないのが現在の状況であり、現行法の未整備部分が事件の温床になっているのも又事実なのです。