埼玉県の鳩山カントリークラブを経営する株式会社鳩山カントリークラブは、2018年12月26日さいたま地裁より民事再生手続き認可決定の確定がおりました。2度目の法的整理に成りますが、この日より再生計画が具体的にスタートする事になったのです。
今回の法的整理は、会員が保有する会員権の預託金を、請求が有り次第返還して行くと、近い将来身動きの取れない破産へ至る可能性が有り、それを回避する為に行われたものです。そしてこの対象者は預託金会員であり、その会員が債権者と成りました。
確定した再生計画では、預託金債権を現物出資し株式化する事になったのですが、その内容は議決権のある普通株式1万円額面1株券と、議決権の無いA種株式の2種類を発行する事になったのです。これを例えば実際の正会員権には無い額面ですが、計算し易い為に100万円額面を想定した場合を見てみるならば、その内容は下記の通りと成ります。
- 1,000,000円×弁済率22.21%=222,100円
- 222,100円=10,000円を普通株式+210,000円をA種株式+2,100円を現金にて弁済
会員は2種類の株式を所有する株主会員となる訳ですが、当該株券は電子化により発行されませんので、会員権市場で当該クラブ会員資格を流通させて行く為には、何らかしらの証拠證券が必要になるのでは無いか、とクラブでは判断したのです。それが「株式名簿記載事項証明書兼プレー会員証」(以下会員証)です。
この会員証が市場で流通して行く事になるのですが、再生計画では2019年4月1日を株式化の出発日としておりますので、当然この会員証もそれ以降の話に成るのだろうと思われます。いずれこの会員証を、俗称で会員権と言われる様に、なって行くのでは無いかと想像されます。