鳩山カントリークラブは会員権の名義書換を開始

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鳩山CC_tact.jpg 埼玉県の鳩山カントリークラブでは2019年1月10日より、会員権の名義書換を開始しました。2018年4月9日より、名義書換を停止にしておりましたので、9ヶ月ぶりでの再開に成ります。これは今年に入り急遽、取締役会及びクラブ理事会にて決議され、そして実行に移されたとの事です。

 入会条件はかつての内容を踏襲したものに成っておりますが、それは至ってシンプルで、1、30歳以上の方 2、日本国籍の方 3、会員1名の推薦を受ける事が出来る方としております。特に会員推薦者に心あたりが無い方などは、クラブでも相談にのるとしております。

 名義書換料は正会員が100万円とプラス消費税、平日会員は50万円とプラス消費税に成り、以前の料金より半額に成りました。年会費に付いては従来通りであり、正会員6万円とプラス消費税、平日会員は3万円とプラス消費税です。

 会員権に付いては現会員が現在保有している、額面が例えば312万円や4,368,000円等と記載されたもの、或いは無額面の会員資格証などをもって、流通させていくと言うのがクラブの方針です。しかしこれは一時的過渡的処理方法に過ぎません。

 なぜならば2019年4月1日以降は、保証金預り証の株式化に伴い、それらは旧証拠証券と成るからです。株式化とは言え元々定款上では、株式を発行しない事になっており更にその電子化に伴い、今後株券が陽の目を見る事は有りません。であるが故に4月1日以降は、「株式名簿記載事項証明書兼プレー会員権」成るのもが発行され、これが市場で流通して行く事になります。

 既にクラブへは問い合わせも多く反響は大きい様ですが、4月迄の3ヶ月間でどれ程の名義書換件数を達成出来るかは、現時点で未知数です。買い希望金額は100万円以上を越えているものの、売り値が高止まりしているのが現状です。売り手の中には預託金額を強調しているケースも散見されますが、これは再生計画への認識が充分行き渡っていない事の現象だと思われます。