戸塚カントリー倶楽部に於ける相続譲渡手続き

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戸塚CC_tact.jpg 神奈川県の戸塚カントリー倶楽部では会員の相続発生により、当該会員権を相続人が第三者へ譲渡する場合、関係者の個人情報を保護出来る様な手順で、名義書換の手続きを行っています。

 物故会員の会員権を第三者へ譲渡する場合、通常の書類以外に追加として基本的に下記書類を、倶楽部では必要としております。
1、法定相続人全員の印鑑証明書各1通
2、除籍謄本
3、改製原戸籍
4、遺産分割書或いは相続同意書などです。

 これらの書類に付いて倶楽部では譲渡要件を満たしているか否かを、相続人からの依頼が有れば事前に倶楽部へ提出して頂き確認しています。尚且つ相続人より求められれば、これらの書類を預かる事も可能であり、更にその証明として『預り証』も発行しています。

 この『預り証』を相続人は当該会員権譲渡時に添付する事で、相続人及び関係者の個人情報を倶楽部以外へ知らせる事無く、手続き出来るのです。また当該会員権取得者にとっても肝心要の書類を、倶楽部が保管・管理している事に対する安心感が有ります。

 この様な一連の手続きにより倶楽部では、個人情報を保護する事に努めています。会員権の流通過程に於いて、不用意に個人情報が流出する事を防ぐ為には、この様な事が現時点では最善なのだと言えます。なお名義書換終了後相続人の求めにより、原本は返還しているとしています。

 同倶楽部ではこの手続きを数年前より行っているようですが、これは安心・安全な会員権の取引に大きく寄与する事は言うまでも無く、他の会員制倶楽部に於いても是非取り入れて欲しいものだと言えます。