伊豆にらやまCCは預託金償還を『クラブ解散時』へ改定

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伊豆にらやま_tact.jpg 静岡県の伊豆にらやまカントリークラブを経営する株式会社伊豆韮山カントリークラブでは、2018年12月2日臨時取締役会議を開催し、クラブの会則を改定しました。内容は2019年1月1日以降、同クラブへの新規入会者の預託金に付いて、『クラブ解散時に返還』するとしたのです。

 要するにこれまで新規入会者に付いては、入会後15年据置にて期間満了後の退会手続きにより、返還するとして来ておりました。しかしながらこれを『クラブ解散時』とした訳ですから、クラブでは預託金を<返せませんよ>と断言したにも等しく、ある意味永久債的な性格を有した会員権へ内容が変貌した事になります。

 今後預託金を返還出来ないとの事ですが、ではこれまで返還して来ていたのでしょうか。この質問に対し担当者曰く、<出来ていない>との事でした。しかしながら年間約160件におよぶ、退会並びに返還請求が有るとの事から、何らかしらの対応策をクラブより会員へ提案し、今日に至っているものと思われます。これを裏付ける様に2015年11月時には2,535名在籍していた会員も、2018年12月時には2,099名へ減少しているのです。

 かつて同クラブでは2015年10月に期間満了となる予定の預託金返還に付いて、その1ヶ月前に5年間延長を取り決めております。この一例を見ても明らかな様に、これまでの対策は全てその場しのぎの様に思えてならず、根本的な改革には至っておりません。しかしながらこの度の改定は究極的とも言える内容で有り、今後は如何にこの内容に納得して入会する会員を増やすかが、クラブに求めれる大きなテーマと言えます。

 手詰まり感が否めず今日に至った同クラブの預託金対策ですが、古くからの会員にとっては、やるせなさで一杯なのでは無いでしょうか。ちなみに27ホールを利用でき、市場で流通している同クラブ正会員権の預託金額は、全て一律330万円額面です。親族への名義変更以外認められていない、18ホール会員の額面は全て20万円との事です。