埼玉県の武蔵松山カントリークラブの法人会員権には2種類あり、その1種類目は法人1名記名式であり、2種類目は法人2名記名式のものです。
法人1名記名式の会員権はこれを譲渡しようとした場合、あくまでも対象は法人に限定されます。つまり個人へは、名義変更が出来ないのです。法人2名記名式の会員権も又、その譲渡対象は法人に限定されます。
特にこの2名記名式会員権は、1名ずつ2口へ分割出来ない点が、大きな特徴となっております。法人1名記名式のものであればともかく、2名式を1口として将来この購入先を手当てする事は、大変困難だと言わざるを得ません。
何故に法人名義の会員権が、個人名義へ変更出来ないのか、その理由は定かでは有りません。また法人2名記名式会員権を、1名記名式会員権2口へ分割出来ないのか、これも又しかりです。クラブ関係者によればクラブ発足当初より、この規定は厳格に守られている様です。
そしてこの事が会員権市場に於ける流通面で、大きな阻害要因になっているのも又事実です。購入は容易くとも将来売却困難な会員権を取得する事は、法人にとって決して賢明とは言えません。コースの評判が良い事から個人会員権に対する需要は高く、名義書換件数も堅調な様ですが、法人会員権へのクラブ規定は残念な措置の様に思えてなりません。