神奈川県の平塚富士見カントリークラブでは、会員の死去に伴う会員権の手続きに付いて、相続人による同クラブ会員業務部( TEL 0463-71-0640 )への、速やかなる連絡を求めています。
そして又同クラブでは会員権業者に対しても、相続人より当該会員権売却に関する相談が入った場合、先ずは会員業務部との連絡を優先する様、説明して欲しいとしております。これ程までに同クラブが、相続人とのコンタクトを必要としているのは、個人情報保護の観点からです。
同クラブでは相続人より連絡が入り次第、当該会員権の第三者譲渡に関する説明書類を、相続人へ送るとの事です。これに基づき相続人は、除籍謄本や相続同意書等などの必要書類を整え、これらの書類を会員業務部へ提出する事になります。
この書類に不備が無い場合、同会員業務部は相続譲渡に関するクラブ所定の用紙を、相続人或いは相続人が指定する会員権業者へ送付するとしております。この一連の手続きを経る事により、相続関係の書類が第三者に閲覧される事無く、名義書換の手続きを進められます。
同クラブが相続書類に不備無し、と認めた上で発送される書類にて第三者譲渡の手続きを進めて行く訳ですから、この会員権を譲り受ける入会希望者にとっても、安心感をもてる事と思います。なおクラブへ提出された原本に付いてクラブでは、その返却依頼が相続人より申し出があった場合、速やかに対応するとしております。
故人に対し個人情報保護の必要性は無いものの、相続人に対する保護は当然必要不可欠な点であり、同クラブでは此処を大変重要視しております。如何に相続人の個人情報を守って行くか、この大きな命題に対する同クラブの回答が、上記の手続き手順に他有りません。
この手続きは会員権の流通面からも評価出来るもので、多くの会員制クラブで取り入れて頂きたいものだと、思わざるを得ません。