千葉県の鹿野山ゴルフ倶楽部では2018年9月30日開催の定例理事会に於いて、会員権の預託金据置期間を従来の20年より25年へ、延長する事を決議しました。
これは同倶楽部の会則第2章第9条に定める「入会保証金の据置期間」を指し、この条文を改定したのです。この施行は翌日10月1日からであり、この日以降に入会した新規会員が旧名義人より継承した会員権の預託金に付いて、適用される事になったのです。
当然従来からの会員に、この改定はあてはまりません。思い返せば以前の規定である据置期間20年とは、2000年7月1日より施行されておりますから、約18年が経過した事になります。その当時入会した会員にとっては、間もなく20年と言う期間満了を迎えつつあるとも言えます。
会員権の預託金問題は、多くの会員制倶楽部にとって頭を悩ませる種では有りますが、会員権相場の上昇は何ものにも代えがたい妙薬でもあります。そしてこの為には、何と言っても魅力ある倶楽部づくりと言う事になるのでしょうが、これは一夜にして出来る訳では有りませんので、普段からの改革と努力を求められるのだと思われます。