草津カントリークラブの法人会員権

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草津CC_tact.jpg 群馬県の草津カントリークラブには歴史のある名門クラブに良く見られる、2名が利用出来るいわゆる法人会員権が有ります。この2名の構成内容は、1名の記名者プラス1名の記名者と言うパターンと、1名の記名者プラス1名の無記名者の合計2パターンが有ります。

 この2名利用法人会員権を所有している法人数は、2018年9月中旬時点で99社が有ります。この事から利用可能者数は単純に2倍の198名となりますが、これは1社で重複し所有ているケースが無い為、この様な計算となります。

 この法人会員権を第三者へ譲渡しようとした場合、個人2名へそれぞれ分割し名義変更する事は可能で有るものの、当該資格をそのまま他の法人へ名義変更する事が現在出来ません。この事から2名利用の法人会員数は減少する事は有っても増える事は有りません。

 この内容は規約や会則に明記されているものでは無く、理事会決議事項にて遵守されている内規との事です。どの様な目論見から当時の理事会が、この様な措置に至ったのか明らかでは有りません。しかし言える事は、法人2名利用権が時代のニーズと乖離してしまっている現実から、この措置により同クラブ会員権の流通面が整備された事です。