紫雲ゴルフ倶楽部は会員権譲渡時に名義人の印鑑証明書不要

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紫雲GC_tact.jpg 新潟県の紫雲ゴルフ倶楽部に於ける会員権の種別は正会員のみですが、この会員権名義書換時に名義人の印鑑証明書を同倶楽部は必要としておりません。とは言えこれには前提条件があり、あくまでも会員が倶楽部へ届け出ている印影と、譲渡書類に押印されているものが同一の場合です。

 ではかつて登録した印鑑が見当たらない場合は、どの様に処理したら良いのか、という疑問が湧いてきます。この場合改印手続きを取る事により、この問題を解決する事が出来ます。ご本人が倶楽部へ連絡すれば、1.印鑑票変更届と2.印鑑票の2点が送られて来ますので、新たな印影をこの書類で届け出る事により、譲渡書類へご本人の印鑑証明書を添付する必要がなくなります。

 当該倶楽部は2001年に預託金会員制より株主会員制へ移行し、2018年現在1,665口の株券が発行されておりますが、倶楽部へ登録した印影が万能かと言えば、そうとも言えないケースがあります。

 それは会員ご本人が、お亡くなりになられた場合です。倶楽部では年間の利益に応じ、全株主へ翌年2月末に配当を行っております。物故になられた会員の金融機関口座は閉鎖されてしまう事から、倶楽部側の配当手続きが滞ってしまいます。この様な事から会員の現状を把握出来るのですが、お亡くなりになられた会員の方の第三者譲渡手続きは、通常通り法定相続人の方々の印鑑証明書などが求められて来ます。

 この様に見て来ると名義書換の手続き上、基本的に倶楽部側は名義人の印鑑証明書を求めていない事を理解出来ますが、会員権業者が仲介し当該倶楽部会員権の売却に係る場合、やはり名義人の譲渡意思確認手段として、印鑑証明書は受け取っておきたい必要書類と言えるのでは無いでしょうか。日付が古いか、新しいかは別にして。