龍ヶ崎カントリー倶楽部に於ける法人入会

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 茨城県の龍ヶ崎カントリー倶楽部では、正会員権1口(1株券)を取得して、法人名義での入会申請が出来ます。以前は2口(2株券)をもって申請する事が絶対条件でしたが、2010年4月1日より1口へ改定されました。

 法人の入会資格は東証一部及び二部へ上場しているか、或いは準ずる企業である事です。準ずるとは例えば上場企業が、50%以上の株式を保有し支配している企業であれば、未上場であっても法人として入会申請が可能です。2018年7月現在法人会員数は、約60社強登録会員数約130名との事です。

 ではこの基準に合致せずも法人にて同倶楽部会員権を購入している場合、個人の資格で入会申請せざるを得ないのが現状です。倶楽部より入会承認が下りると新規入会者は、名義書換料や入会預託金更には月割り年会費など、倶楽部への支払が発生します。

 この場合気がかりなのは、入会預託金30万円の将来に於ける処理です。このお金は会員が将来退会時に倶楽部より返金されるものですが、個人名義での入会ですから個人口座へ返金されるのが通常です。しかしながら会員が所属している企業が、退会手続き時に倶楽部へ<念書>を提出する事で、この問題は解決されます。

 念書とは「会員が所属している企業が資金を出し会員権を購入している」旨記載されている書面で、会員の実印による押印と会員個人の印鑑証明書が、添付されていれば良いとの事です。つまりこの念書提出により、30万円の入会預託金は、法人口座へ倶楽部より返金されます。