白帆CCでは名義人の印鑑証明書有効期限を半年へ改定

  • 投稿日:
  • by

shiraho.cc_tact.jpg 茨城県の白帆カントリークラブでは、会員権の名義書換手続き時に提出される、名義人の印鑑証明書有効期限について、3ヶ月間と言う従来からの内規を改め、2018年6月1日より6ヶ月間とし受け付ける事になりました。

 これは2018年5月の会社役員会で決まったものですが、クラブ理事会に於いては、この変更事項を承知するも、クラブ会則にこの件が明記されていない事から、クラブ決議は不要との立場を取っています。

 この度の改定に付いて支配人は、この件は以前より検討して来た課題ですが、改定により会員権の流通性が高まるだろう事と、違法性が何ら無い事を確認できた為に踏み切れた、また理事の皆さんのご理解も大きい、と語られております。