四街道ゴルフ倶楽部は4月2日民事再生法の適用を申請

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 千葉県の四街道ゴルフ倶楽部を経営しております四街道カントリー株式会社(代表取締役:山崎昭久)は、2018年4月2日東京地裁へ民事再生法の適用を申請<事件番号:平成30年(再)第10号>しました。申請代理人は星総合法律事務所(東京都中央区銀座2-5-5_TEL03-3563-3263)の中島広勝弁護士ですが、同日監督委員へはTMI総合法律事務所(東京都港区六本木6-10-1_TEL03-6438-5511)の相澤光江弁護士が選任されております。

 同社はこの度の法的整理に当たり、負債額は債権者約2,760名に対し、約29億3,047万円としております。その内会員が保有している会員権の預託金額は、約28億円にもおよびますから、負債額のほとんどを会員の預託金が占めている事になります。

 会員の内訳は、預託金を保有している現会員が1,846名おり、退会手続きをしていたにも関わらず、償還されなかった会員が約400名、更には無額面のプレー会員が約400名在籍しております。この様な会員を含めた債権者へは、4月2日この度の法的手続きに関する案内文が発送されており、説明会は4月9日に四街道文化センターにて開催される予定です。

 申請代理人の中島広勝弁護士は今後の活動方針として、当該ゴルフ場をゴルフ場として再生出来るスポンサーを、選定して行きたいとしております。この方針の裏付けとなっているのは、当該ゴルフ場が近年営業的に黒字を計上しており、預託金の大幅な減額に会員の多くが納得してもらえるのであれば、特色を持ったコースとして再生出来ると考えているからです。

 その為には監督委員の承認を得た上で、FA(フィナンシャルアドバイザー)を4月10日以降選定し、そこを窓口にしながらスポンサー候補による入札を、行って行きたいとしております。当該ゴルフ場の総距離は、5,816ヤードと決して長いとは言えないものの、交通アクセスは大変魅力的です。是非斬新的なプランをもったスポンサーに、手を上げてもらいたいものです。