神奈川県の相模原ゴルフクラブでは、アクティブ会員を増加させるべく2018年2月4日の理事会に於いて、相続・継承手続きによる入会可能な対象者を拡大するとしました。適用は2018年3月1日からです。
これまで同クラブでは、株券を相続継承し入会申請できる対象を、法定相続人の配偶者か或いは子に限るとして来ました。また株券を親族へ生前贈与する場合も、配偶者か子更には孫までとの規定でした。
しかしながら先の理事会では、この範囲を拡大して配偶者及び子、更には子の配偶者や孫までと、対象範囲を拡大したのです。同クラブ会員である被相続人の子が、女性でゴルフをしないもののその配偶者は大好きと言うケースでは、かつて子の配偶者は継承し入会申請する事が出来ませんでした。
この改革或いは改善点は、減少する会員の防止策から講じられたものです。と言うのも2015年4月時点での総会員数から今日まで、19名が非会員となっている現実が有るからです。この19名はクラブを退会し、単なる株主となったのです。
尚、かつてより相続・継承により入会申請する場合、会員登録料は半額、会員預り金は継承出来るとして、入会者のコストを軽減して来ておりますが、この内容は3月1日以降も同様であり変更点は御座いません。