栃木県の杉ノ郷カントリークラブでは、『名義書換料の預託金相殺制度』を一年延長する事を、3月に入り発表しました。これはこの制度の実施期間を2018年3月31日までとしていた関係から、クラブの今後の方針を明確にする必要性に迫られていた事によるものです。
ところで『名義書換料の預託金相殺制度』とは、どの様なシステムなのでしょうか?当該クラブの正会員権名義書換料は、一口税別40万円です。入会申請者は市中より取得した会員権に表記されている預託金額より30万円を、クラブへ支払う名義書換料から差し引く(相殺)事が出来るのです。
例えば取得した会員権の預託金額が100万円だとしたら、その中から30万円を名義書換料の一部として充当する事になります。その結果クラブへの支払は、10万円と通常の名義書換料40万円にかかる消費税(2018年時点で有れば8%の32,000円)の合計金額である132,000円になり、後日入会者へクラブより届く新会員権の額面は70万円になります。
この制度がクラブへもたらす効果とその意義は、入会者のコスト負担を軽減し入会し易い環境を作り上げると共に、クラブにとっては負債勘定である原始会員からの預託金額を、減少させる事が出来、財務の健全化に大いに寄与するものとなります。
ところで同ゴルフ場では、2018年1月22日より2月8日までの18日間、降雪の為にクローズしなければならない状況でした。スタッフ一丸となって除雪にまい進するも、度重なる自然の猛威には如何ともしがたいものがあり、その経済的損失は甚大なものだったと言えます。