相模原ゴルフクラブでは1口でも法人としての対応が便宜的に可能

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 神奈川県の相模原ゴルフクラブでは法人の入会に関して、会員権を2口以上取得して申請する必要があります。この場合会員種別は特に問題とされない事から、様々な組み合わせが考えられます。そのパターンは下記の通りです。

  • 2口以上の組み合わせ
    1_正会員+正会員
    2_正会員+平日会員
    3_平日会員+平日会員

 上記条件をクリアした正式な法人会員とは別に、当該クラブでは10年ほど前より、1口のみの個人名義で有っても法人所有で有れば、退会時の手続きに於いて法人の印鑑証明書と、関係書類へ法人の記名押印で処理出来る事となったのです。

 この手続きが可能となる為には、入会手続き時に会員権所有法人より<クラブ所定の念書>を提出しておく必要があります。この念書には次の様な文言が記載されております。「個人会員の入会申込者で株券及び預り証券(入会保証金)を会社が所有している場合は本書を必ず提出して下さい」。

 革新的とも言えるこの手続きですが、この様な事が可能となった背景には、やはり重苦しい事案が有った様です。個人名義の方がお亡くなりになり会員権の名義書換を行う場合、当然クラブでは相続人に対し相続関係書類を整えて頂く様要請します。しかしながら相続関係者は、会員権が個人所有_資産では無い事を理解しているが故に、書類作成に難色を示すケースが有った様です。

 或いは会員権の所有権を法人と認めず相続書類作成には協力するものの、会員権の売却に当たりその換価代金とクラブからの返金は、相続人が受け取ってしかべきだと主張するケースです。いずれにしてもクラブと法人、法人と名義人家族、この三者による理解と調整は労多く実り少ない事が多かった様です。

 これらのケースを踏まえて同クラブで導入された手続きですが、この事はクラブの実態をもある意味反映していると言えるのではないでしょうか。いずれにしてもこの手続きは、法人内処理もかつての様な手続きを省略出来、1口のみを所有する法人にとって大変利便性が有ると言えます。