都留カントリー倶楽部では種別変更制度を導入

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 山梨県の都留カントリー倶楽部では、2017年5月1日より種別変更制度を新設しております。これはさかのぼる事4月の経営会社合併時に、倶楽部側理事会と経営側との合同委員会席上で、新制度導入が決定されたのです。この制度は平日会員が手続き手順を踏んで、正会員へ会員種別を変更出来る内容のものです。

  • 種別変更制度
    1、平日会員として3年以上在籍している会員が対象。
    2、変更手続き時に名義書換料20万円と消費税を支払う必要有り。
    3、預託金の据置期間は、変更時から10年経過後。
    4、変更手続き時に推薦者不要。
    5、変更手続き時に申請者の場内掲示省略。

 2017年8月初旬時点で、正会員数は約1,200名、平日会員数は約290名です。本年5月移行同手続きを経て、正会員へ移行された会員は約10名いるとの事です。当該倶楽部の平日会員利用日は月曜日から金曜日までで、土曜日はカバーされていない関係から、単に競技志向の方で無くとも全日利用出来る正会員へ移行しておく事で、利便性並びに会員満足度が高まる事と思われます。