横浜カントリークラブでは預託金に関する規定を2017年1月追加

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 神奈川県の横浜カントリークラブでは2017年1月、預託金に関する規定を一部追加いたしました。

 当該クラブは預託金制クラブですので、市場で流通している会員権は預託金額を有している関係から、証書には額面が記載されており、これをクラブでは保証金と呼称しております。入会申請者は市場でこの会員権を時価で取得し入会手続きを行うのですが、正会員であれば現時点で400万円と消費税を名義書換料として、更に600万円を預託金としてその合計金額をクラブへ支払う事になります。

 預託金を有している会員が自らの会員権を譲渡した場合、預託金は新規入会者による名義書換手続き完了後、クラブより退会者(会員権を譲渡した旧会員)へ返還される性格のものです。この度クラブではこの預託金に関する規定を一部追加したのですが、この内容は本年1月以降入会した全会員へ適応されております。この追加された預託金内容は、下記の通りです。


 私が年会費の支払を2年以上怠ったとき、また10年以上居所不明になったとき、理事会の決議をもってクラブを退会となること、および預託金の返還については会社は返還する義務を負わないことに同意します。


 上記内容はクラブより入会申請者へ同意を求める形で、入会手続き時に「念書」として書面を交付し、署名捺印後に提出を求めております。ある意味入会の前提になっていると言えなくも有りません。