個人情報保護法が2005年4月に全面施行されてから、約10年が経過した2015年9月その改正法が成立しました。成立してから2年以内の施行としていた同法ですが、2017年5月30日より施行される事に成りました。
改正法の大きな特徴の一つは、5,000人以下の個人情報を取り扱う小規模事業者も、同法の対象となった事であり、これは日本全国すべての事業体に、同法が適用される事を意味しております。
ではゴルフ場のクラブが発行する会員名簿は、どの様に理解すれば良いのでしょうか。例えば1,500名の会員全てへ、クラブが特定の個人を識別する事が出来る情報を配布する場合、全員から第三者提供しても良いとの同意を、何らかしらの形で得ておく必要が有ると言えます。
又クラブが発行する会員名簿を会員より適切な方法で取得した事業主、例えば会員権業者がこの情報を基に、ダイレクトメールで有るとか或いは電話営業などに使用した場合、この様な行為を2016年に設立された個人情報保護委員会は、違法ではないとしております。しかしながらこの様な営業攻勢を受けた会員からすれば、参考になる情報を得られたと考える方は少なく、大半の方は不愉快で関わりたく無い、と思ってしまうのが一般的では無いでしょうか。
5月30日以降会員権業者に於いても取り引きの都度、取り引きに至った過程で得られた個人情報を、どの様に管理し使用して行くのか、同意を得ておく必要が出て来たと言えます。