レイクウッドコーポレーショングループ傘下の4クラブは、物故会員の会員権売却に関し、手続き手順を周知徹底させる為、2017年4月に入り書面にてその内容を明らかにしました。既にこの手続き手順に付いては、昨年2016年より行われていたものです。この手法に裏打ちされているクラブの基本的な考え方は、個人情報保護法を遵守し尚且つ会員権の流通性を促進し疎外しない、と言うものです。
先ず物故会員の会員権譲渡に当たり、クラブが求める必要書類を会員関係者が整え、それをクラブへ提出する事に成ります。相続関係書類に不備が無い事がクラブにより確認され次第、物故会員譲渡専用の名義書換用紙が、クラブより会員関係者或いはその指定先へ送られて来ます。この専用用紙が会員権譲渡に関し問題の無い事の証となり、流通市場に於いては簡易な書類のみで流通して行ける様に成ります。
この事で第三者に物故会員及び関係者の個人情報を閲覧される事無く、会員権及びその付属書類が入会希望者へ手渡される事に成ります。入会希望者に於いても、相続会員権に対する不安感を払拭する事が出来ますので、会員権を取り扱う関係者全てがWIN_WINの関係を構築出来るものと言えます。
この様な手続き手順を導入出来るのは、管理システムがしっかりしているからです。例えば譲渡者は当該手続きを踏んだ後に、買い手を手当てする事が出来ずに、3ヶ月或いは半年待機してしまった等のケースは、容易に想定出来ます。この様な事態に於いても対応出来るクラブ側の管理能力無しに、このシステムを論ずる事は出来ません。卓越したクラブ側管理能力が、ゴルフ会員権の流通を促進するのだと言えます。