法務省は2016年7月5日に「法定相続情報証明制度」(仮称)を、2017年4月以降おそらく5月頃に、新設する事を明らかに致しました。これは相続に於ける煩雑な手続きを簡素化する事により、相続人の負担を軽減し、尚且つ相続手続きを受け容れる関係機関の、大幅な事務の削減を目的にしたものです。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの関係書類を整え、法務局へ一度提出しておく事で、必要とした時に「法定相続情報」を記した証明書を交付してもらえます。この証明書を複数発行してもらう事で、様々な手続きが同時進行的に進められます。
事ゴルフ会員権の相続及び相続譲渡手続きでは、役所が発行した書類のコピー提出を認めず、原本を求めるクラブが大半だと言えます。中には原本返却に応じないクラブもある事から、被相続人が複数の会員権を所持していた場合など、譲渡に必要な書類を整える事は大変であり、まして老齢な相続人には労多く、今日では実り少ないケースが多かったと言えます。
ゴルフ会員権に於いては相続案件が多い事から、実施されるであろう来春には、書類のやり取りが大幅に変化して行く様に思われます。